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ふるさと納税:確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまったら

ワンストップ特例申請を行っていない人は確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
確定申告の提出期限は寄付した翌年の3月15日ですがこの期限を過ぎてしまっても、5年以内ならいつでも申告書の提出が可能です。申告方法は以下の2通りとなります。自身がどちらに該当するか確認しましょう。

確定申告をしていない人:還付申告を行う

ワンストップ特例の申請書や確定申告書そのものを提出していない人は、期限後でも通常の確定申告をして所得税の還付金を受け取ることができます。
還付申告とは、納めすぎた税金を還してもらう(還付を受ける)ための確定申告です。確定申告書を所管税務署長へ提出します。

必要な書類・その年の源泉徴収票:所得を確定申告書に記入するため
・その年の寄附金受領証明書:寄附金額(控除額)を証明するため
・マイナンバー:確定申告書に記入が義務付けられているため
・還付口座情報:還付を受けるための口座情報を確定申告書に記入するため

確定申告をした人:更正の請求を行う

ある年の確定申告書を出している人が、その年のふるさと納税による寄附金控除を新たに受けようとする場合、更正の請求という手続きをしなければなりません。
更正の請求とは、提出した確定申告書が誤っており実際には税額が少なかったり還付金額が多かったりした場合正しい税額等へ訂正を求める手続きです。